2021年03月05日
令和3年4月1日より改正後の「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」が施行されます。
【留意点(改正施行(R3.4.1~)のポイント】
①非住宅建築物:建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務制度の拡大
(現行の2000㎡以上から、300㎡以上の中規模建築物に拡大)
②戸建住宅等 :建築士から、建築主に対する省エネ性能の説明を義務付け
(小規模住宅・建築物)(①以外の10㎡以上300㎡未満の全ての建築物が対象)
愛媛県ホームページ(建築物省エネ法について)
https://www.pref.ehime.jp/h41000/syou-ene/kentikubutu-syouene.html
国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/report/press/house04_hh_000963.html